車の運転を始めたばかりの方や、運転歴のある方でも、よく見かける「初心者マーク」についてご存知ですよね。
この他にも、車に表示するさまざまなマークが存在します。
これらのマークの種類とその意味、正しい貼り付け位置について、わかりやすくご紹介いたします。
車のマークとその役割
車に貼られるマークで、道路交通法によって定められているものを「運転者標識」と呼びます。
運転者標識には以下の4種類がありますよ。
- 初心運転者標識
- 高齢運転者標識
- 聴覚障害者標識
- 身体障害者標識
これらの他に、国際的に認識されるシンボルマークもよく用いられています。
車に貼るマークの種類と意味
初心運転者標識(若葉マーク)
1972年に導入されたこのマークは、普通自動車または準中型自動車の免許を取得してから1年未満の新しいドライバーが使用します。
このマークを貼ることで、初心者であることを他のドライバーに知らせ、周囲からの配慮を促します。
貼る目的と罰則
マークを貼る目的は、安全への配慮を促すことです。
マークを貼らないと、道路交通法違反になり、反則金4,000円や違反点数1点の罰則が科されます。
マークの貼り位置については、後で詳しくご説明します。
以上のように、各マークには大切な意味があり、適切な位置に貼ることで、安全な運転環境が保たれます。
次回運転する際には、マークを正しく使用しましょう。
聴覚障害者用のマークについて
2008年に導入された「蝶々マーク」とも呼ばれる聴覚障害者用のマークは、特定の聴覚障害を持つ方が車を運転する際に表示が必要です。
このマークを車に貼ることで、ドライバーが聴覚に障害を持っていることを他の人に伝え、相互の注意を促す役割があります。
もし表示を怠った場合、道路交通法違反となり、4,000円の反則金や違反点数1点が課されることがあります。
高齢運転者のマークについて
1997年に導入された高齢運転者のマークは、当初「もみじマーク」と呼ばれていましたが、そのデザインが「枯れ葉」に見えるという意見があり、2011年に現在の色鮮やかな四つ葉のデザインに変更されました。

枯葉に見えるかなぁー別にこのマークでいいと思うんですけどね。
紅葉マークというのは、こういうマークです。
このマークは、70歳以上の高齢ドライバーが使用を考慮することが推奨されていますが、表示するかどうかはドライバーの判断に委ねられており、罰則はありません。

え!!貼らなくても良いんだ!任意だったの??
このマークを車に貼る主な目的は、ドライバーが高齢であることを周囲に知らせ、加齢に伴う身体機能の低下を考慮した運転を促すことです。
マークを貼ることにより、他の運転者が高齢者に配慮した運転をしやすくなるため、安全な運転環境が促進されます。
身体障害者用のマークについて
2002年に導入された「クローバーマーク」とも呼ばれる身体障害者用のマークは、肢体不自由などの理由で特定の条件付きで運転免許を取得したドライバーが使用することが推奨されています。
このマークを車に表示することで、ドライバーが身体に障害を持っていることを他の人に伝え、注意喚起を促します。
このマークの貼り付けは、見やすい位置にすることが求められていますが、具体的な貼り付け位置の詳細については、後ほど詳しくご説明します。
また、このマークの表示には罰則が設けられていないため、貼るかどうかはドライバーの判断に委ねられています。
最後に、国際シンボルマークについても触れておきますが、このマークは道路交通法には含まれていないため、別途説明する形となります。
このように、各種マークはそれぞれ大切な意味を持ち、適切に使用することでより安全で配慮深い運転環境が促進されます。
車のマークを貼る適切な場所
さて、運転に必要なマークの貼り方について、どの位置が最適なのかをお話ししますね。
道路交通法で、車のマークは車の前面と後面、地上から0.4メートル以上1.2メートル以下の位置に貼ることが決められています。
マークは、他のドライバーが簡単に見えるように、ほとんどの車ではボンネットやバックドアの指定された高さが最適です。
バックドアに関しては、外側または内側のどちらにも貼ることが可能ですが、内側に貼る場合はリアガラスが一般的です。
ただし、リアガラスの中央など視界を遮る場所には貼らないよう、注意が必要です。
最も良いのは、リアガラスの左右どちらかの下部に貼ることです。
乗用車のセダンタイプの車でバックドアがない場合ってありますよね?その場合はリアガラスや後ろのトランクの後ろから目立つところに貼ることが一般的です。
どこに貼るかは、お使いの車の種類によって異なるので、実際に車を測ってみるのがおすすめです。
また、道路交通法で定められた範囲内であっても、視界を妨げる場所に貼ることは禁止されていますので、その点も忘れずにチェックしてくださいね。
フロントガラスと前席側面ガラスについて
運転中は常に周りの状況がはっきりと見えることが大切です。
そのため、運転手の視界を妨げる可能性があるフロントガラスや前席の側面ガラスへのマークの貼り付けは禁止されています。
しかし、以下のアイテムは例外として許可されています。
- 車検シール
- 法定点検ステッカー
- ドライブレコーダー
- ETCアンテナ
これらは運転の安全を支援する目的で設計されており、視界を極力妨げないように貼り付けることが可能です。
照明機器へのマークの貼り付け
車の照明機器、例えばヘッドライトやブレーキランプ、ウインカーなどは他のドライバーに車の位置や動きを知らせるため非常に重要です。
道路交通法ではこれらの照明機器の明るさや視認性に厳しい基準が設けられており、これらにマークを貼ることは、安全性を低下させる恐れがあるため禁止されています。
運転中はブレーキやウインカーの信号が他の運転者にしっかりと伝わることが重要ですので、マークを貼る場所は慎重に選びましょう。
周囲のドライバーが気をつけるべきこと
道路上で特定のマークを表示している車を見かけたとき、他のドライバーにはより一層の注意と配慮が求められます。
これらのマークが表示されている車に対して不適切な運転行動、例えば幅寄せや無理な割り込みを行うと、道路交通法違反となります。
具体的には、大型車や中型車の場合7,000円の反則金と違反点数1点、普通車や二輪車では6,000円、小型特殊車では5,000円の反則金が課されます。
ただし、危険回避のための場合はこの限りではありません。常に安全で思いやりのある運転を心がけましょう。
車に貼ることが目的ではないマークについて
「国際シンボルマーク」は道路交通法で定められたものではありませんが、多くの車に用いられていることがあります。
このマークは、車椅子を使用する方だけでなく、あらゆる障害者を対象としています。
本来は障害者が利用する建物や施設、バリアフリーの環境を示すためのもので、車に貼る義務はありません。
しかし、福祉施設の車両や、介護が必要な人を乗せる自家用車などによく使用されます。
車の後部の見やすい位置に貼ることが一般的で、障害者専用の駐車スペースを利用する際に「このスペースを利用している人が停めています」という目的で使用されたり、車内に障害者が乗車していることを周囲に知らせる目的で使用されています。
まとめ
車のマークにはさまざまな種類があることをお分かりいただけたかと思います。
普段から安全運転を心がけているドライバーが多いですが、これらのマークがある車を見かけた際は、普段以上に配慮した運転をして、みんなが安全に過ごせるように努めましょう。